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先日、中国浙江省の温州市中級人民法院で、ミャンマーを拠点に特殊詐欺を繰り返した犯罪組織メンバー11人に死刑判決が言い渡されたというニュースが報じられました。国営新華社通信が伝えたこの報道は、詐欺犯罪に対する各国の対応の違いを浮き彫りにしています。

日本の詐欺犯罪者の現実

日本では、詐欺罪で懲役刑になっても、だまし取った金銭を巧みに隠匿し、「手元に金がないので返還できない」と主張する犯罪者が少なくありません。彼らは刑務所での生活を一種の「コスト」と捉え、隠し持った詐欺利益を「期間限定の年収」のように考える傾向すら見られます。

このような状況は、被害者にとっては二重の苦しみです。財産を奪われた上に、加害者が刑期を終えても賠償がなされないという不条理が存在しています。

中国の司法判断が示すもの

今回の中国の判決は極めて異例です。詐欺罪単独ではなく、故意殺人罪など他の重大な犯罪と併せて起訴された結果ではありますが、組織的な詐欺行為に対して死刑判決が下されたことは注目に値します。

中国では近年、特に東南アジアを拠点とする「特殊詐欺」が社会問題化しており、当局が厳罰方針を強めている背景があります。

量刑のバランスをどう考えるか

もちろん、私は死刑制度の是非についてここで論じるつもりはありません。また、中国の司法制度をそのまま日本に導入すべきだとも考えていません。

しかし、現在の日本の詐欺犯罪に対する量刑と被害者救済のシステムには、明らかな改善の余地があるのではないでしょうか。

犯罪者が利益を保持したまま刑期を終えるという現在の構造は、むしろ犯罪のインセンティブになりかねません。詐欺被害に遭われた方の無念さ、そして社会全体が被る信頼損傷を考えると、現行制度はあまりに犯罪者に甘いと言わざるを得ません。

あるべき対策とは

詐欺犯罪への対策として考えられるのは:

  1. 賠償金の支払いと刑期を連動させる制度の導入
  2. 隠匿資産の追及を強化する専門部署の設置
  3. 犯罪収益の没収・追徴の徹底
  4. 組織的詐欺への量刑強化

などが挙げられます。

犯罪者が「割の良い商売」と考える状況を変えなければ、詐欺犯罪の根絶は困難です。被害者の立場に立った司法制度の見直しが急がれます。

今回の中国の判決をきっかけに、日本の詐欺犯罪への対応について、社会全体で考える時期に来ているのではないでしょうか。

Let’s redoing!

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